認定経営革新等支援機関専用メルマガ (2020年05月15日)

近畿経済産業局
                      https://www.kansai.meti.go.jp/
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 中小企業庁、近畿経済産業局では、中小企業等経営強化法に基づく認定支援機
関の取組を通じ、中小企業・小規模事業者が持つ潜在力・底力を引き出すことに
より、経営力の強化が図られることを期待しています。
 本メールマガジンは、認定支援機関の皆様へ関連情報を提供しております。
是非、ご活用いただき、お付き合いのある方々にもご周知ください。

              ※本メールアドレスには返信しないでください。
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【目次】
1. 中小企業経営強化税制の拡充等について

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1. 中小企業経営強化税制の拡充等について

先般閣議決定されました、緊急経済対策における税制上の措置について、30日に
関係法令等が改正され、同日付で公布・施行されたことにより、経済産業省のコ
ロナ関連パンフレット(https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf)
に掲載されている「テレワーク導入支援策」に記載の中小企業経営強化税制につ
いて、中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)として拡充されました。
また、固定資産税については、「固定資産税等の軽減」として2021年度の固定資
産税等の軽減と、固定ゼロ特例の拡充・延長が行われました。詳細は次の3点と
なります。

(1)中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)について
中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)の適用に当たっては、事業者が
認定経営革新等支援機関へ事前申請を行いまして、事前確認書を受領していただ
く必要がございます。認定経営革新等支援機関には、事前確認書を発行する業務
を行っていただきたく存じます。

 ◇中小企業経営強化税制C類型(デジタル化設備)についてのHP
  https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2020/200501kyoka.html
 ◇お問合せ先
  近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
  電話:06-6966-6065(C類型投資計画確認専用ダイヤル)

(2)2021年度の固定資産税等の軽減について
2020年の2月〜10月までの任意の連続した3か月間の売上高の合計額が、昨年同
期と比べて下がっていることが適用の要件になっておりますので、その確認業務
をお願いしたく存じます。なお、申請書の様式は調整中となっておりまして、制
度開始は5月中旬をめどとしております。

 ◇2021年度の固定資産税等の軽減についてのHP
  https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html
 ◇お問合せ先
  固定資産税等の軽減相談窓口
  電話: 0570-077322

(3)固定ゼロ特例の拡充・延長について
対象設備として、事業用家屋・構築物が追加されました。事業用家屋についての
確認業務が今までの業務と異なります。

 ◇固定ゼロ特例の拡充・延長についてのHP
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/2020/200501seisansei.html
 ◇お問合せ先
  近畿経済産業局 産業部 中小企業課
  電話:06-6966-6023(直通)

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 近畿経済産業局 産業部 創業・経営支援課
 〒540-8535 大阪市中央区大手前1-5-44
 TEL:06-6966-6063(直通)
 FAX:06-6966-6078
 E-mail:kin-soukeimail@meti.go.jp
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